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外壁リフォームで確定申告ができる条件と必要書類を分かりやすく解説

外壁リフォームで確定申告ができる条件と必要書類を分かりやすく解説 | 外壁塗装

外壁リフォームの費用は、工事をすれば必ず確定申告で控除を受けられるわけではありません。
一般的な塗り替えは対象になりにくい一方、大規模な修繕や一定の省エネ改修に該当すると、税額控除を受けられる場合があります。

本記事では、住宅ローン控除の条件や申告書類、手続きの流れに加え、事業用建物での修繕費と減価償却の違いも整理します。
工事内容によって扱いが変わるため、契約前から見積書や工事内容が分かる資料を保管しておくと安心です。
ぜひ外壁リフォームの費用計画や確定申告の準備にお役立てください。

外壁リフォームで確定申告ができるかどうかの見分け方

外壁リフォームが確定申告の対象になるかは、工事の目的や範囲によって変わります。
塗り替えという名称だけで判断せず、税制上の対象工事に当てはまるかを確認することが肝心です。

以下の3つに分けると整理しやすくなります。

  • 控除の対象にならない一般的な外壁塗装
  • 控除の対象になる大規模な外壁の修繕や模様替え
  • 窓の断熱改修とあわせて行う外壁の断熱工事

まずは自宅の工事がどこに該当するかを確かめましょう。

控除の対象にならない一般的な外壁塗装

外壁の色あせやチョーキングを改善するための一般的な塗り替えは、住宅ローン控除の対象にならないことが多いです。
住宅ローン控除でいう増改築等には、一定の大規模な修繕や模様替えなどが含まれます。
表面の塗膜を塗り直すだけでは、主要構造部の過半を修繕する工事には通常あたりません。

ただし、外壁材の補修範囲やほかの改修を含む工事内容によって判断が変わる場合があります。
工事名だけで対象外と決めず、契約前に施工業者へ工事範囲を尋ね、税務署や税理士にも相談すると安心です。
見積書には施工面積や工事項目をできるだけ詳しく記載してもらいましょう。

控除の対象になる大規模な外壁の修繕や模様替え

外壁の修繕範囲が大きく、建築基準法上の大規模修繕や模様替えに該当する場合は、住宅ローン控除の対象工事となる可能性があります。
大規模な修繕や模様替えは、壁など主要構造部の一種について過半を修繕・模様替えする工事を指します。
単に工事費が高額だから対象になるわけではなく、工事の部位と範囲を見極めることが欠かせません。

住宅ローン控除を申請する際は、一定の工事に該当することを増改築等工事証明書などで証明します。
外壁材の全面的な補修や張り替えを検討している場合は、証明できる工事にあたるか事前に調べておくとスムーズです。

窓の断熱改修とあわせて行う外壁の断熱工事

外壁の断熱工事は、居室の窓を断熱改修し、一定の要件を満たす場合に住宅特定改修特別税額控除の対象となることがあります。
この制度は住宅ローンを利用していなくても申請できます。
対象になるのは断熱材を用いた壁の改修などで、遮熱塗料や断熱塗料を外壁に塗るだけでは同じ扱いになりません。

窓の改修をせず、壁だけを断熱する工事もこの省エネ改修の控除対象にはなりません。
窓交換と外壁の断熱を同時に検討する場合は、対象工事として証明できるか、設計や見積もりの段階で施工業者や建築士に相談しておきましょう。

外壁リフォームで住宅ローン控除を受けるための条件

住宅ローン控除は、外壁リフォームにローンを使っただけで適用される制度ではありません。
工事内容に加え、以下の条件を満たすことが求められます。

  • 対象となる工事の内容と金額
  • 住宅の広さと居住
  • 借入金と所得

条件はそれぞれ関連しているため、1つだけで判断せず、すべての要件を満たしているか見ておきましょう。

対象となる工事の内容と金額

住宅ローン控除を受けるには、外壁リフォームが税制上の一定の増改築等に該当し、補助金などを差し引いた工事費が100万円を超えていることが条件です。
工事費総額のうち、自分が住む部分にかかる費用が2分の1以上でなければなりません。
たとえば、自宅兼事務所を改修する場合は、住宅部分と事業部分の費用を分けて把握します。

工事費が100万円を超えていても、塗装内容が対象工事に当てはまらなければ控除は受けられません。
見積もりでは金額だけでなく、施工箇所や工事内容の内訳まで目を通すことが大切です。

住宅の広さと居住

住宅ローン控除では、増改築等をしたあとの家屋の床面積が原則50㎡以上であることが条件です。
さらに、床面積の2分の1以上を自分の居住用として使い、工事後6ヶ月以内に入居して引き続き住んでいることも求められます。

床面積は広告や図面上の数字ではなく、登記上の面積を基準にします。
二世帯住宅や自宅兼事務所などでは、居住部分の割合にも注意が必要です。
外壁リフォームをした家に本人が住んでいない場合や、事業用部分が中心の建物では条件から外れることがあります。

借入金と所得

借入金の条件は、民間の金融機関や住宅金融支援機構などから借り、返済期間が10年以上であることです。
親族や知人からの借入金は住宅ローン控除の対象になりません。
さらに、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることも条件です。
2026年中に増改築後の住宅へ入居する場合、借入限度額は2,000万円、控除率は0.7%、控除期間は10年です。

計算の基礎は、年末のローン残高と工事費(補助金などを差し引いた額)のうち少ないほうとなります。
その額が2,000万円なら、計算上の控除額は年14万円が上限となります。
実際の控除額は所得税額などによって異なるため、還付額と同じとは限りません。

外壁リフォームの確定申告に必要な書類

外壁リフォームの確定申告では、申告書だけでなく、工事や借入内容を証明する書類もそろえます。

どこから取得するものかを分けると準備しやすいため、以下の3つに整理します。

  • 自分で用意する基本の書類
  • 金融機関や法務局から取り寄せる書類
  • 施工業者や建築士に依頼する書類

制度や申告方法によって添付を省略できる書類もあるため、自分の申告方法に合わせて確認してください。

自分で用意する基本の書類

自分で用意する基本の書類は、確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。
会社員は源泉徴収票の内容をもとに申告書を作成します。

源泉徴収票は現在、原則として確定申告書への添付や提出時の提示は求められていませんが、入力する給与や所得税額を把握するために使います。
補助金を受け取った場合は、交付額が分かる決定通知書なども保管しておきましょう。

電子申告では画面の案内に沿って入力し、書面提出では申告書類を印刷してそろえます。
申告する制度によって書類が異なるため、国税庁の案内と手元の資料を照らし合わせてください。

金融機関や法務局から取り寄せる書類

金融機関からは、住宅ローンの年末残高を確認できる証明書を取得します。
金融機関が調書方式に対応し、住宅ローン控除の適用申請書を提出している場合は、年末残高等証明書の添付が省略されることも。

家屋の登記事項証明書は法務局で取得できますが、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に不動産番号を記載すれば添付を省略できる場合があります。
そのため、最初からすべての書類を紙で取り寄せるとは限りません。
住宅ローンの契約先や申告方法によって扱いが変わるため、金融機関から届く案内と国税庁の申告画面を確認し、足りないものだけを準備すると手間を抑えられます。

施工業者や建築士に依頼する書類

施工業者には、工事請負契約書や見積書、工事内容が分かる図面などを用意してもらいましょう。
住宅ローン控除で一定の増改築等に該当することは、増改築等工事証明書で証明します。

この証明書は、建築士や指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人などが発行します。
外壁塗装業者なら誰でも発行できる書類ではありません。

とくに大規模修繕や断熱改修では、工事後に資料が不足すると証明が難しくなることがあります。
確定申告を予定していると施工業者へ早めに伝え、証明に使える資料を残してもらいましょう。

外壁リフォームの確定申告を進める手順

外壁リフォームの控除を受けるときは、工事が終わってから証明書を集め、申告書を作成する流れです。
住宅ローン控除では初年度と2年目以降で手続きが変わります。

以下の3つに分けると分かりやすいでしょう。

  • 工事の完了後に証明書をそろえる
  • 確定申告書を作成して税務署に提出する
  • 2年目以降は住宅ローン控除を年末調整で申請する

会社員と個人事業主では扱いが異なるため、自分に合う方法で進めてください。

工事の完了後に証明書をそろえる

工事が完了したら、契約書や領収書、工事内容が分かる資料を整理し、増改築等工事証明書などをそろえます。
住宅ローンを利用している場合は、年末残高等証明書の扱いも把握しておきましょう。
補助金を受け取ったときは、その金額を証明する通知書も保管します。

証明書の発行には時間がかかる場合があるため、申告直前になってから依頼すると準備が間に合わないことがあります。
工事中から書類を1箇所にまとめ、施工業者にも確定申告を予定していることを伝えておくとスムーズです。

確定申告書を作成して税務署に提出する

住宅ローン控除を初めて受ける年は、会社員でも確定申告が必要です。
申告書と計算明細書を作成し、証明書類を添えて住所地を管轄する税務署へ提出します。
提出方法はe-Taxによる電子申告、税務署への持参、郵送などから選べます。
電子申告では、画面の案内に沿って所得や住宅ローン残高、工事費などを入力するため、計算ミスを減らしやすいです。
申告期限の直前は確認や書類取得に時間がかかることもあります。
工事をした年の翌年になったら早めに資料を見直し、不足がない状態で申告を進めましょう。

2年目以降は住宅ローン控除を年末調整で申請する

住宅ローン控除を受ける給与所得者は、初年度に確定申告をしたあと、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられます。
勤務先には、税務署から交付される控除関係の書類や、住宅ローンの年末残高に関する情報を提出しましょう。

一方、個人事業主や不動産所得がある人は、2年目以降も確定申告で手続きを続けます。
住宅ローンを使わない住宅特定改修特別税額控除は、住宅ローン控除の2年目以降と同じ仕組みではありません。
外壁塗装そのものを会社の年末調整で申請できるわけではないことを押さえておいてください。

事業用の建物や賃貸物件で外壁リフォームを行った場合の扱い

賃貸物件や事業用建物の外壁リフォームは、自宅の住宅ローン控除とは税務上の考え方が異なります。
支出した年に経費にするのか、資産として計上して複数年で償却するのかを判断します。

確認する区分は以下の3つです。

  • 修繕費として計上できる基準
  • 資本的支出として減価償却する場合
  • 自宅兼事務所での按分の考え方

工事名や金額だけでは決まらないため、工事の目的と実質をもとに判断することが大切です。

修繕費として計上できる基準

事業用建物や賃貸物件の外壁工事で、通常の維持管理や原状回復を目的とする支出は、修繕費としてその年の経費にできる場合があります。
国税庁では、1つの修理・改良の金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の周期で行われることが明らかな場合なども修繕費として扱える基準を示しています。

ただし、名称が「補修工事」でも、建物の価値を高めたり使用可能期間を延ばしたりする部分は資本的支出です。
見積書では塗装、下地補修、張り替えなどの内容を分け、工事の実質で判断することが求められます。

資本的支出として減価償却する場合

建物の価値が高まる部分や、使用できる期間が延びる部分の支出は、資本的支出として扱います。
資本的支出は支払った年に全額を経費にするのではなく、減価償却によって複数年に分けて経費化するものです。

国税庁では、原則として工事をした建物と種類・耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして計算します。
そのため、「外壁塗装の法定耐用年数は一律○年」とは決められません。
塗料の耐久年数とも別の考え方です。

資産計上する場合は、建物の構造や既存資産の耐用年数をもとに処理します。
勘定科目も既存資産に合わせて整理しましょう。

自宅兼事務所での按分の考え方

自宅兼事務所の外壁リフォーム費用は、建物全体の支出をそのまま事業経費にするのではなく、事業で使っている部分に応じて按分します。
按分とは、家事用と事業用の費用を合理的な基準で分けることです。
たとえば、仕事専用の部屋がある場合は、床面積の割合などをもとに事業分を整理する方法があります。

ただし、実際の利用状況と合わない割合を機械的に使うのは避けます。
修繕費にあたるか資本的支出にあたるかを判断したうえで、さらに事業用部分を分けて申告する流れです。
計算の根拠となる図面や面積、利用状況の記録も残しておくと説明しやすくなります。

群馬県で手がけた外壁塗装の施工事例と工事費用

ミヤケンでは、群馬県内でさまざまな外壁塗装を手がけています。
たとえば、高崎市浜尻町W様の外壁塗装は工事費総額116万円、藤岡市藤岡W様は65万4,000円、太田市東本町T様は139万円でした。

いずれも実際の工事費ですが、建物の広さや補修内容、付帯工事によって費用は変わります。
工事費が100万円を超えたから住宅ローン控除の対象になる、100万円未満だから修繕費になる、とは判断できません。
確定申告では金額だけでなく、工事内容や建物の用途まで踏まえて判断することが欠かせません。

▶ミヤケンの施工事例はコチラ

ミヤケンが共同開発した極コートシリーズの特徴

ミヤケンの極コートシリーズは、アステックペイントとの共同開発によるオリジナル塗料です。
極コート無機は耐久年数26〜30年、工事保証15年です。
ミヤケンの極コート無機プランは、30坪で87万7,800円〜(税込概算)となっております。

ただし、この耐久年数は塗膜についての目安で、事業用建物の減価償却に使う法定耐用年数とは別です。
塗料の持ちと税務上の耐用年数を同じものとして扱わないようにしてください。
工事内容に応じて税務処理は変わります。

▶ミヤケンオリジナル塗料【極コート】紹介動画はこちら

群馬県と埼玉県で外壁リフォームをお考えならミヤケンにお問い合わせください

群馬県・埼玉県で外壁リフォームを検討している場合は、工事内容が分かる見積書を早い段階でそろえておくと、費用の比較だけでなく確定申告の準備にも役立ちます。

ミヤケンでは、建物診断から見積書の作成まで無料で対応しており、外壁の状態に合わせた工事内容や塗料をご提案しています。
税額控除の適用可否や申告方法そのものは税務署や税理士への相談が確実ですが、工事内容を整理した資料はミヤケンでご用意可能です。
外壁の劣化や費用、工事範囲が気になるときは、確定申告も見据えて早めにお問い合わせください。

▶無料お見積もりはコチラから

まとめ:外壁リフォームの確定申告は工事内容の確認から進めましょう

外壁リフォームの費用が確定申告の対象になるかは、工事費だけでは決まりません。
一般的な外壁塗装は住宅ローン控除の対象になりにくく、大規模な修繕や一定の省エネ改修などに該当するかを見極めることが基本です。

住宅ローン控除を利用する場合は、工事内容、床面積、所得、借入期間などの条件も満たしているか見ておきましょう。
事業用建物では、修繕費と資本的支出の判断も必要です。
契約前から見積書や工事資料を保管し、不明点は施工業者と税務署、税理士へ相談しながら進めましょう。

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