群馬実績No.1屋根外壁塗装 塗り替え外装リフォーム ミヤケン
関連
サイト

MENU

wall painting blog

【5分でわかる】火災保険が使える工事・使えない工事

火災保険は火事による被害を補償してくれる保険であると考えている人も多いのではないでしょうか。
しかし、実は契約内容によって差はあるものの、ほとんどの場合風害や水害、雪害といった自然災害による被害もカバーしてくれるのです。
そこで今回は火災保険が使える工事・使えない工事にスポットを当てて紹介していくことにしましょう。

■火災保険には種類がある

火災保険には住宅火災保険と住宅総合保険の2種類あります。
自分がどちらの保険に加入しているかは、保険証券や保険会社に聞けば確認できます。
・住宅火災保険
こちらの保険では、火災の他に落雷や風・雹(ひょう)や雪といった自然災害の他に、破裂や爆発によって被った被害に対して保険金を受け取ることができます。
ただし、設備の故障による水浸しになるなどの「水濡れ」や、洪水などの水害による被害には、保険は適用されず、保険金は支払われません。
・住宅総合保険
こちらの保険は上で説明した住宅火災保険の適用範囲に加えて、住宅火災保険では適用されない水濡れや水害による被害もカバーしています。
また、車の追突などの衝突事故、外壁等の盗難や暴行による被害に関しても補償の適用範囲内です。

■火災保険でカバーできる範囲とは

一般的に保険の対象となる事象について、詳しく紹介します。
・落雷
雷が落ち、家の一部が損壊した場合に加えて、落雷の影響で電化製品が壊れてしまった場合も補償の対象になります。
落雷
・破裂や爆発
プロパンガスなどによる爆発事故で家が壊れてしまった場合も対象になります。
・風や雪、雹(ひょう)による被害
台風による強風や大雪や雹による家屋の被害は、壊れた部分に対して補償を受けられます。
雨樋 ゆがみ
・車などの衝突や飛来物による損壊
車が建物に衝突してきた場合や、飛来物による損壊も補償の対象です。
・盗難や暴行
泥棒が盗みに入る際に窓やドアを壊した場合には、壊されたものの修理と盗まれた家財についても補償が受けられます。
また、集団よって起きた騒ぎで、家屋や建物の一部が壊された場合も補償の対象です。
・水濡れや水害
これらの被害に対する補償を受けるには住宅総合保険に加入している必要があります。また、洪水による被害は火災保険の契約時に補償を付けているかによって異なります。

■火災保険が適用される範囲とは

火災保険を使って工事ができるかできないかの判断基準は大きくわけて2つあります。
一つ目は自然災害による被害か、二つ目は自然災害による被害が3年以内かです。
経年劣化は保険適用の対象外ですが、自然災害による被害に関しては保証されることがほとんどです。
普段あまり目に入る部分ではない場合、気付くのが遅れてしまうことがありますが、3年の猶予があるためすぐに申請できなくとも大丈夫です。
しかし、保険の申請期間は3年と定められていることもあり、3年以上放置されていたものについては請求権の時効により申請できなくなってしまうため、注意が必要です。

■火災保険が使える工事

自然災害による被害には、ほとんどの場合火災保険を適用し、修理することが可能です。
豪雨による雨漏りや、台風などの強風や突風による屋根や雨樋の破損、大雪による雨樋や家屋の歪みといった被害は、火災保険に請求できます。
また、大雪によってカーポートやベランダが潰れたり歪んだりといった被害や、雹による窓ガラスの破損、強風でフェンスが壊れた場合も火災保険が使えます。

■火災保険が使えない工事

経年劣化による破損には火災保険は使えません。火災保険が適用されるのは自然災害が直接の原因である場合に限られます。
そのため、以下のケースでは適用されないことがほとんどです。

・経年劣化
建物は時間の経過とともに劣化していくものです。
そのため、もし雨漏りなどが起きた場合でも自然災害と関係なく経年劣化によるものだと判断されると、保険は適用されません。
例えば外壁の色あせやコーキングの劣化です。そのため基本的には塗装工事に火災保険が適用されることがありません。
チョーキング
ただ、火災保険を使用して大雪よって歪んでしまった雨樋を直すときの足場を使用して、塗装工事をすることはできます。
その場合は塗装作業は実費ですが足場代金は負担がありません。
実際は自然災害による被害を受けていても定期的にメンテナンスせずに長期間放置した場合には経年劣化と判断される可能性が高くなります。
普段からきちんとメンテナンスを行っていることも火災保険を活用するうえで重要です。
・初期不良
新築した際の初期不良が原因で雨漏りなどの被害が発生した場合、自然災害ではなく人的ミスが原因と判断されるため、保険は適用されません。
しかし、万が一家を建てたり購入したりしてから10年以外に雨漏りなどの被害が起きた場合、建築会社や売主には瑕疵担保責任補償が法律で定められているため、無償で修理してもらうことができます。
・リフォームによる不良
雨漏りなどの被害が外壁や屋根の塗装や増築など、メンテナンスやリフォームによって起きたと判断された場合、保険の適用対象外となります。
太陽パネルの設置による被害も同様で、こうした工事によって不具合が発生した場合には、施工した業者に責任を取ってもらうことが重要です。

経年劣化によるものなのか、自然災害によるものなのか、原因が不確かな場合には、保険会社に依頼すれば保険鑑定人に調査したうえで判断してもらうこともできます。

■火災保険の申請手順

実際に建物に被害が出て、火災保険を申請する際の手順を解説します。

1.火災保険の種類を確認
保険証書などで、契約している火災保険の種類を確認します。
契約している保険によって適用範囲が異なるため、対象範囲かどうかもよくチェックしましょう。
2.業者に依頼
業者に依頼し、不具合が生じたヶ所の被害状況の確認をしてもらいます。
塗装工事の見積書はその後の手続きで必要となるため、作成をお願いします。
保険の免責金額を見積もり金額が下回っていた場合、保険が下りないため届いたら確認してください。
3.書類の準備
見積依頼後に申請に必要な書類を保険会社から取り寄せ、準備します。
被害を受けた箇所の写真は、後々必要となることが多いため、必ず写真に残しておきましょう。
主に、保険金の請求書と事故の報告書、修理したい箇所の工事見積書の3点が必要です。

4.保険会社による調査
必要書類の提出後に保険会社による調査が行われます。
損害鑑定人による被害状況の確認や報告をもとに、内容が精査されます。
実際にご自宅に鑑定人が訪問することもありますが、状況によってはお見積り書や状況の写真のみで判断される場合があります。
5.保険金の支払い
全ての過程が滞りなく進み、保険会社によって保険の適用対象内と認定されれば、保険金が支払われます。
事前に電話や書面で実際の保険金額が通知されますので、不服がある場合には再度調査を依頼することもできます。
気を付けておきたいのが、保険金は必ずしも工事前に支払われるわけではありません。
基本的に、申請手続きをしてから1ヶ月ほどで保険金は支払われるため、状況によっては保険金が入るよりも先に工事費用を支払う場合があります。
全国的に申請の数が多いと1か月以上かかる可能性もあります。

自然災害の被害を受けたときは火災保険の申請を

火災保険というと名前の通り、火事による被害に対する保険と思われがちですが、実際には補償範囲が広く、自然災害による破損も補償してくれます。
これまで使うことがなかったとしても、いつか必要になることがあるかもしれません。
備えあれば憂いなしという言葉があるように、万が一に備えて自分の入っている保険を確認しておくと、いざというときにも落ち着いて対処することができるでしょう。
また、火災保険を使用する際に重要なのは、被害状況は修理前に必ず撮影し残しておくことです。
損壊箇所を自分で修理してしまうと火災保険の対象外となってしまうことあるため、火災保険の使用を考えている場合には、必ず保険会社や専門業者の指示に従いましょう。

TOP